安心して生活できる活力に満ちた心豊かな「日本」を創造する。

 
会則
 

第1条(名称)

 1. 本会は「未来を考える会」と称する。(呼称:未来の会)

第2条(所在地)

 1. 本会の事務所所在地は岡山県内とする。

第3条(目的)

 1. 本会は会員の従事する事業等を通じて岡山県を中心とした社会に奉仕し、
   より良い地域社会にする為に思案・提案・実行を図り、会員相互の親睦と啓発を目的とする。

第4条(事業)

 1. 本会は前条目的を達成するため次の事業を行う。
  (1) 岡山県を中心とした地域社会、及び日本発展の為の調査研究
  (2) 会員各位の事業等、基盤強化の為の情報交換
  (3) 会員の啓発、親睦の為の事業
  (4) その他本会目的達成に必要な事業

第5条(会員)

 1. 会員の資格は、第3条(目的)を理解し行動出来る者とする。

第6条(役員)

 1. 本会の役員は次の通りとする。
  (1)会長     1名
  (2)副会長    3名以内
  (3)幹事長    1名
  (4)事務局長   1名
  (5)財政局長   1名(4)の事務局長と兼務する事が出来る
  (6)副幹事長   1名
  (7)幹事     若干名
  (8)監査役     2名

第7条(役員の承認)

 1. 次年度の会長は10月末日までに当該年度会長の指名により、役員会において承認する。
 2. 会長を除く本会を構成する会員のうちから会長の指名により、役員会にて承認する。

第8条(役員の職務)

 1. 会長は、本会を総括して次の職務を行う。
  (1) 本会を代表して業務を執行する。
  (2) 総会及び役員会を招集する。
  (3) 議長となり会議の運営にあたる。
  (4) 本会の当該年度の予算及び事業計画の立案と実施。
  (5) (4)の結果の報告
   但し、(3)(5)については会長が指名した者が代行する事が出来る。
 2. 副会長は、会長を補佐し事業を分掌し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
 3. 幹事長は、幹事を若干名任命し会長・副会長を補佐し事業計画を遂行する。
 4. 事務局長は、幹事長を補佐し、総務に関する業務を統括する。
 5. 財政局長は、幹事長を補佐し、財務に関する業務を統括する。
 6. 副幹事長は、幹事長を補佐し事業計画を遂行する。
 7. 監査役は業務の執行及び会計の状況を監査する他、諸会議にて意見を述べることが出来る。

第9条(役員の任期)

 1. 役員の任期は、毎年1月1日から翌年の12月31日の2年間までとする。
   再任を妨げない。
 2. 任期中に役員会構成者に欠員が生じた場合には補充選出することが出来る。
 3. 前項によって選出された者の任期は前任者の残在期間とする。

第10条(役員会)

 1. 役員会は第6条の役員をもって構成し、本会則に従い本会の運営について必要事項を決定する。
 2. 役員会の定数は構成人数の過半数とし、その決議は出席役員の過半数を持って決する。
 3. 会則の変更を協議し決する。(次回総会承認まで効力を有する)
 

第11条(委員会)

 1. 事業の推進及び会務運営の為に委員会を置く事が出来る。
 2. 委員会の設置及び委員の選任は役員会にて行う。

第12条(総会)

 1. 総会は本会の会員をもって構成する。
 2. 総会は年に1回の通常総会及び臨時総会とする。
 3. 臨時総会は会長もしくは役員会が必要と認めたときこれを招集する事が出来る。
 4. 総会の定員数は2分の1以上として、その議決の過半数をもって決定する。
 5. 総会については、委任状による出席及び議決権の行使を妨げない。

第13条(総会の機能)

 1. 総会は本会則と別に定めるものの他、次の各号を議決する。
  (1) 第10条3項で決した会則の変更を協議し決する。
  (2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
  (3) 事業報告及び会計報告の承認
  (4) 本会の解散
  (5) その他本会の運営に関する特に重要な事項

第14条(会費)

 1. 会員は本会の定めに従い毎年1月末日までに会費を納入しなければならない。
   年会費  法人10,000円  個人3,000円
 2. 年会費に関しては一切返却しない。

第15条(入会・退会・除名)

  1. 本会に入会しようとする者は、本会員の推薦を必要とし正副会長の承認後に本会員とする。
  2. 本会を退会しようとする者は、入会時に推薦して頂いた会員に報告し、会員は会長に報告すること
    とする。
  3. 本会の名誉を汚し、また信用を失うような行為があったとき及び
    会費を滞納し納入しないものは役員会の決議により勧告の後、除名する事が出来る。

第16条(収入)

 1. 本会の収入は会費、寄付金その他の収入によるものとし、営利を目的とする事業による収入を図って
   はならない。

第17条(事業年度)

 1. 本会の事業年度は、1月1日より12月31日までとする。

第18条(細則)

 1. 本会の会則に定めなき事項は、役員会にて協議の上、決定する。